MP3をホータブルMDみたいに聞くのあるじゃないですか、
それを買いたいなと思っているのですが、WAVEをMP3
にするソフトとその逆MP3→WAVEにするソフトって、
あるんでしょうか?ホームページがありましたら教えてください。
著作権についてお聞きしたいんですが、レンタルCDをコピー
するのも法律違反になるんでしょうか?つまりレンタルCD
を借りてMP3にしようかと思って・・・。
個人的な質問なんですが、けこけこさんもCT16F使いですよね?
結構増設とかしているみたいなんですが、どんな環境で使って
いるんでしょうか?
この掲示板とあわないかもしれませんがお許しを・・・
- re: デンドロビウム さん
投稿日:1999年02月19日 01時52分
エンコーダとデコーダですね>WAVE→MP3&MP3→WAVE
僕はエンコーダにはrJPa MPx Encorderを使っています。PentiumPro−200MHzのRa20で、CD音質のWAVEファイルを実時間の3分の1程度の時間でエンコードできました。音質は・・・・おバカな僕の耳では少なくとも他のエンコーダと同じような物でした。デコーダに関しては使っていないので知りません。
音楽CDのMP3化ですが、レンタルCDをMP3ファイルにして個人で楽しむ分には問題ないようです。ただし、MP3化したファイルを他人に譲渡したりするとまずいようで、まあ「完全に個人目的での使用であればOK」ということですね。現に僕もレンタルCDは全てMP3で圧縮かけて録音してあります。
- re: としっくす さん
投稿日:1999年02月19日 01時53分
http://70.nu/ch3/
ここにあるSCMPXがおすすめです。フリーソフトだし(^.^)
- re: ウエスタンこばっち さん
投稿日:1999年02月19日 02時21分
WINAMPが一番使いやすいでしょう。メジャーだし。
やりかたはOUTPUT Plug−inをOUT_DISK.DLLにかえてやるだけです。
MP3なWAVも44.1Khz・stereoWAVに変換できるので便利ですよ。
- re: ボブB さん
投稿日:1999年02月19日 03時00分
MP3は、可逆圧縮不可の代物なので、MP3→WAVEとはいっても音質は元に戻らないです。
- re: TDF さん
投稿日:1999年02月19日 03時16分
>レンタルCDをMP3ファイルにして個人で楽しむ分には問題ないようです。
え〜っと、CDのレンタル自体が違法なので問題はあるかと・・・。
現在のレンタル業者は「訴えられていないだけ」です。
正確に言うと、レンタルしたユーザーが、ただ「聞くだけ」で返却するのなら
OKなんですが、テープとかに録音した時点で違法行為になるそうです。
で、その行為を規制する事が事実上不可能なので、レンタル行為そのものが
違法行為とされているようです。
このレンタル関係の裁判はアナログレコードの時代に決着したと聞きますが、
皆さん知らないんでしょうか?
- re: Sat さん
投稿日:1999年02月19日 03時49分
http://www.jasrac.or.jp/ JASRACのページを読めば大抵分かるかなと(笑)
一応自分で購入したCDなら、個人で楽しむ限りバックアップ取れるみたいですけど、レンタルした
奴までいいとは一言も書いてませんね。 しかし、何故レンタル屋にテープやMDが売っているので
しょう?(爆) 流石にまだCD−Rのメディアが売っているのを見たことは無いです(死)
- re: ボブB さん
投稿日:1999年02月19日 04時44分
Vmag.に著作権には触れないと書いてあったんですよ。>レンタルCDをMP3ファイルにして個人で楽しむ
ほかの法律に触れてるんでしょうか。>TDFさん
- re: おせっかい さん
投稿日:1999年02月19日 04時57分
CDからWAVファイルを作成するには”CD2WAV32”
WAVからMP3、MP3からWAVにするには”SCMPX”を使っています。
情報はここで
http://www.din.or.jp/~k-ito/mp3/main/top.html
あと著作権の問題ですが、レンタルCDは、手続きや契約をきちんとしているショップは
まったく問題なし。現在フランチャイズチェーンで経営しているところはほぼ問題ありません。
問題なのは、コピーしたものを客に売ったり貸したりするところです。(特にビデオ)
また、レンタルCDや友達のCDを、自分が楽しむだけならコピーすることは認められています。
ですからレンタルCDから作成したMP3を自分で楽しむのでしたらOKです。
これらの情報は「著作権」で検索して、信頼できそうなWEBサイトを複数確認した上で
書きましたが、自分で検索してみたらどうですか。
私は大うそつきかもしれませんよ。
- re: TDF さん
投稿日:1999年02月19日 06時00分
う〜ん、この手の問題は「利用したい側」と「規制する側」の言い分が
全く正反対なんですよね。
パソコンソフトの場合ですが、コレは購入したソフトの個人的バックアップが
認められていることは皆さんご存知の通りです。
で、そのソフトを譲渡なり売却なりする時は、バックアップも破棄しなければ
いけないことになってます。
つまりオリジナルが手元にないのに複製品が存在してはいけないのです。
以上をふまえまして・・・。
「規制する側」の言い分
なんであれ、複製することは違法である。
「利用したい側」の言い分
まるっきり同じ複製が出来るわけじゃない。合法だ。
と言う具合なんでしょうか?
私も多少「利用したい側」なので、この辺はきっちりと「合法である」と
どなたかに太鼓判を押してもらいたいのですが・・・。
それがハッキリするまでは個人的に「違法」と判断し、手を出さないことにします。
手を出さなければなにも問題は起きないですからね。(爆)
JASRACのHPにある「貸レ暫定法」についてどなたかしっかりとした
説明が出来る人はいらっしゃいませんか?
多分コイツにカギがあるように思うのですが・・・?
因みにカセットテープであれMP3であれ、「録音媒体」として見れば一緒です。
カセットテープでの規制はそのままMP3でもあてはまるのでは?と思います。
それどころかMP3のようなデジタルデータは完全に同一の複製が簡単に
出来てしまうことから、更に規制項目が増えこそすれ減ることはないのでは?と思います。
P.S.
私も大嘘つきかも知れませんよ。(^^;
- re: TDF さん
投稿日:1999年02月19日 06時09分
極端な言い方かもしれませんが・・・。
「レンタルCDを個人で録音して保存する」と言う行為は、結果として
○オリジナルのソフトはレンタルショップに
○複製された物は個人の手元に
と言う状況が構築されます。
この状況はこう言う見方が出来ないでしょうか?
「レンタル業者がレンタル会員にCDの複製品を販売している。」
まあ、物凄く極端な考え方ですが・・・。(-_-;;
- re: tamo さん
投稿日:1999年02月19日 06時59分
要は、マスターが「手元」にありさえすれば、複製権が適用される(多分・・・)訳ですから、
とりあえず、CDを返却する際に「そのコピーを全て抹消」すれば、問題は無いかと。(^^;
友達から何か借りた場合も一緒ですな。
・・・・全くもって根本的な解決になっとらん。話にならん。(--;;
>まるっきり同じ複製が出来るわけじゃない。合法だ。
・・・これなんですけど、
確かにMP3で圧縮すれば、データとしては「全く別物」になりますけど、
音楽としては、同じ物扱いになるんじゃ・・・ ←わしは区別がつかんのじゃ〜〜(T-T)
この中には、「音楽情報が入っているぞ」ってだけじゃ、著作権で保護してくれないんですよね。
それを再生して、確かに音楽が耳に入る事によって、初めて著作権が適用される訳であって・・・
要は、「耳に入った時点で内容が同じ」物だと認められると、それは違法になる訳で・・・
#それ以前に、JASRACに金を払って登録してないと、話になんないんだよね〜
#だから、曲数が多すぎて殆ど登録されていない「ゲームミュージック」なんか、
#あらゆる放送局(N○K総合・フ○テレビ・T○S・テレビ○京だったかな?)が利用しまくってる。(^^;
#裏でなんかあった場合は・・・知りませんな(^^;;;
- re: tamo さん
投稿日:1999年02月19日 07時02分
・・・「耳に入る」って変な表現だな〜(^^;;;
言いたい事、分かってください。m(_ _)m
- re: tamo さん
投稿日:1999年02月19日 07時05分
Satさん>レンタルした奴までいいとは一言も書いてませんね。
本当にダメって言っていないのなら、違法じゃ無いって事で・・・
本当にダメって言っていないのならね。(^^;
- re: wish. さん
投稿日:1999年02月19日 07時07分
>TDF様
上でSat様が書き込まれている、JASRACのホームページはご覧になられましたか?
まだでしたら、 http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a3.htm#anchor678347 の、「Q4 テレビやラジオの放送、レンタルCDなどを自分で楽しむために、録音したいのですが、申請が必要ですか。」をご覧下さい。
- re: Casper さん
投稿日:1999年02月19日 07時18分
この問題は使う方の倫理の問題でもありますが、以前投稿が有った、
借りてきた「OS」問題と同レベルと思いますが・・・・・・
聞きたいCD等、使いたいソフトは身銭を切って買いましょう!
音楽家、プログラマの方々に失礼です。
- re: Casper さん
投稿日:1999年02月19日 07時24分
>上でSat様が書き込まれている、JASRACのホームページはご覧になられましたか?
MDやDATにはシリアルコピーマネージャが付いてます、
ディジタル=>ディジタル=>ディジタルが出来ません。
(DATは初期のものは可能ですが・・・・・)
携帯MP3プレーヤには、補償金はふくまれているんでしょうか?
- re: TDF さん
投稿日:1999年02月19日 08時07分
>wish.さん
見ました。しかし
>家庭内、その他限定された少数のグループ内で楽しむ場合
と言う表現が非常に曖昧ですね。
これじゃあちょっと安心できません。
>ただし、MDなど政令で定められたデジタル方式の録音、録画については、
>私的使用であっても補償金の支払いが義務づけられています。
コレを見る限り、やはり無断録音は違法ではないでしょうか?
MP3が「政令で定められた・・・」に該当するかは知りませんが・・・。
しかし、以前にMP3がらみのサイトがJASRACとの間に問題を起こした
事件は記憶に新しいですね。
そのお陰でインターネットにおけるMP3の使用数が減少しているとか・・・。
この辺は結局どうなったんでしたっけ?
- re: mibo さん
投稿日:1999年02月19日 09時37分
別の話ですが確かにMDやDATにはSCMSがついていますがそれを解除するためのコピーガードキャンセラーが販売されていますので。デジタルからデジタルを何世代しても大丈夫です。たし44.1Kにしか対応していなかったと思います。それと光接続だけだったような。
- re: はにゃ さん
投稿日:1999年02月19日 09時39分
著作権のことについて皆さんが書かれましたことを読んでで思ったことなのですが、
JASRAC は営利団体(だったかな?) の主張はあくまで主張ですから……。
あと、一つ聞いていただきたいのは、文化庁は「会議の記録など、補償金の支払い
義務のないものを録音した場合、それを証明できれば補償金は返還される」といって
いますが、補償金の返還について JASRAC に友人が尋ねたところ、「そのような制度は
なく、一度支払われたものは理由の如何関わらず、返還しない」といった内容を答えた
そうです。
- re: TOMO さん
投稿日:1999年02月19日 09時56分
私も読みました
結果的にはOKのようですね!
TDFさんのいわれる
>家庭内、その他限定された少数のグループ内で楽しむ場合
>と言う表現が非常に曖昧ですね。
という点において、
個人で買ったものは、個人で楽しむならはOK
レンタル業者(レンタルによる補償金を支払っている)から、個人で借りたものも、個人で楽しむならばOKということでしょう、
いってみれば、登録された業者から借りた時点で、購入したのと同じということだと思います。
むしろ、本人が購入したCDを、友人に貸すという行為の方が、
>限定された少数のグループ内で楽しむ場合
にどこまで許されるのか?
(レンタル業者は含まれないから、補償金を払っている)
MP3も、補償金がらみの問題では、解決したから市販されているのだと思うので、
国内メーカーのものを購入する点においては問題ないような気がします、
並行輸入などで、補償金を払っていないと思われるものについては、
使用者が、補償金を払う必要がありそうですが・・・
それよりもっと問題なのは、FreeSoftの、MP3エンコーダの方が問題ありそうに思います。
>MDなど政令で定められたデジタル方式の録音、録画については私的使用であっても
>補償金の支払いが義務づけられています。
FreeSoftの場合配布者が、補償金を払っていないので、
使用者が、補償金を支払う義務が生じる要に思います。
商業Soft(MP3プレーヤー付属も含む)の場合、補償金を、販売元が、払っているはずなので問題ないと考えていいのでは?
万一、今後問題になるとすれば、使用者より、メーカー(販売者、配布者)だと思います。
Freeソフトの場合もそうですが、シェアウエアの場合はもっと問題あるような?
(メーカーと判断された場合)
- re: まるげん さん
投稿日:1999年02月19日 11時51分
補償金って、各生メディアに上乗せして回収してるんですよね?
音楽用のCカセ、MD、DAT etc.
だから、そういう仕組みがない、データ保存用メディアでは現状回収できない
のでは?
MO、HDD、CD-R etc.
機器側でやると、複製を沢山とる人と、あまりとらない人との不公平感が
ありますので、メディアでやるのが自然なんでしょうか。
複製をまったくやらない人にとっては、不公平ですけど(^^;
それから、コピーガードを解除する機器を販売することを禁止する法案
(でしたっけ?)が、可決されることが濃厚のようです。
コピーガードキャンセラーの駆け込み需要が上がるかもしれませんね(^^;
- re: まるげん さん
投稿日:1999年02月19日 12時01分
法律に関しては、裁判での判例が出ないと、素人には判断が難しいですね。
インターネット上にもいろいろ説明がありますが、過去の判例をもとにして
いないものはあくまでも「解釈の一つ」でしかないですし。
#いくら、弁護士の先生がどうのこうの言ってもね。
変に解釈をこねくりまわすよりも、やばそうなことはやらないのが、
一番安全ではありますが(^^;
- re: はにゃ さん
投稿日:1999年02月19日 12時30分
>まるげん さん
>補償金って、各生メディアに上乗せして回収してるんですよね?
CD-R Adio だったかな? 音楽 CD レコーダが出ていますよね。
それようの メディアには上乗せされているとの話ですが、ハードの方にも
ていかの数 % 上乗せしているとの話を読んだことがあります。
- re: Ken さん
投稿日:1999年02月19日 12時43分
ちょっと違うところで疑問に思ったんですけど
いま出回ってるポータブルMP3プレーヤってどれも、
PC98シリーズは動作保証外じゃありませんでしたっけ???
それとも、無理矢理動かせるんでしょうか?
それだったらわたしも買いたいんですけど・・・
- re: 一応法律家 さん
投稿日:1999年02月19日 13時12分
えー、現在のところ著作権についての法律の整備は整っていません。
著作権法については、個人で利用する限りにおいてはたとえレンタル品のコピーでさえ規制されておりません。
ですから、レンタル品のコピー等が合法か?と問われれば、合法であるということになります。
なぜなら、自由主義国家においては法律がない=規制されてない=原則自由、ということになるからです。
そもそも、著作権の問題というのはイデオロギーの問題なので、「何が悪いのか」ではなく、「してはいけない行為をみんな(具体的には国会)で決めよう」という問題です。したがって倫理の問題ではありません。
そのため、利用者側と利用される側の言い分が異なるというのはあたりまえで、その主張は実は、
*利用される側
コピーは何がなんでも違法にすべきだ。
*利用する側
コピーは合法にすべきだ
ということになります。
簡単に言うと、我が国ではこのようなコピー行為を合法にするか違法とするかまだ決めてないんです。著作権法の条文が曖昧なのはそのため。
繰り返しますが、個人利用のためのコピーが合法か違法かと問われれば現在の法律では間違いなく合法です。
やばそうなことはやらないのが一番安全という考えもありますが、自由主義国家においてそういうグレーゾーンについては合法であると考えて行動してもんだいありません。曖昧の法律を作のが悪いのだから、それは国家の責任です。
- re: 赤い彗星 さん
投稿日:1999年02月19日 13時30分
こんにちは赤い彗星です。
Kenさん>
現在は不可能ですが韓国のSAEHANのMPManについては、98対応版を開発しているようです。
ダイアモンド社のRioは98対応の予定は無いそうです。
- re: デンドロビウム さん
投稿日:1999年02月19日 13時34分
うーむ・・・・1日経ったらすごい量の書きこみですね・・・・個人で使う分には合法だとなんかのDOS/V雑誌に書かれていたんでそう書いてしまったのですが・・・(^^;;)。やはりまだまだこのあたりの問題は難しいところなんでしょうかねぇ・・・??
98対応のMPMan出るんですか!?それはよかった・・・。
- re: TDF さん
投稿日:1999年02月19日 16時28分
案の定、凄い発展をしてしまいました。が、
一応法律家さんの意見で綺麗にまとまっていると思われるのですが
どうでしょうか?
この意見でお開きに致しましょう。
個人的にはこのログはいつでも閲覧できる所に置いて起きたいですね。
一応法律家さん、ありがとうございました。
- re: とりのももにく さん
投稿日:1999年02月19日 20時40分
著作権法で規制されてなくても、民法の不法行為には引っかかりませんか?
刑事罰はくらいませんけど。
・・・・すみません、門外漢が(*^_^*)
- re: ルイ さん
投稿日:1999年02月19日 23時50分
著作権についてこんなに書き込みが多いとは思いませんでした・・・。
PC98対応じゃないんですか・・・DOS/Vのノートでも使う
予定だったので詳しく調べていませんでした。。
- re: 謎の法律家 さん
投稿日:1999年02月20日 00時06分
えー、民法の不法行為が成立するためのには「違法性」が必要です。
だから、結局コピーが違法かどうか問題になります。
- re: TO さん
投稿日:1999年02月20日 01時33分
音楽CDとCDRドライブの両方とも生産している会社もいくつか有りますよね。
これって確信犯じゃあないでしょうか。
だってCDRの最も多い使われ方はレンタルCDのコピーだと思います。
自分で購入した音楽CDを複製する必要なんて、編集してオリジナルCDを作ること以外意味が無いし、そんなことはメーカーだって承知で売りまくっているはずですから。
- re: Thisman さん
投稿日:1999年02月20日 01時45分
や、だから、一頃のSONYのCD-RドライブはDAOに非対応だったんですけどね。
他のメーカのドライブ使って同行為する面子が後を絶たないので、諦めたようです。
- re: けこけこ さん
投稿日:1999年02月20日 02時45分
ルイさんへ
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