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ソフトの使用権について  投稿者:YASU  投稿日:1999年04月01日 22時26分 

プレインストールされているOSを他のマシンで使うのは、いけないということですが、元々のマシンが壊れてしまった場合は、どうなのでしょう。
元々のマシンが壊れてしまった(修理不可能)時点でOSの使用権は、消滅するということなのでしょうか。
このあたり、詳しい方、教えて下さい。
現在、初代Xtに付いていたDOS5とWIN3.1が有るのですが、初代Xtのマザーが死んでしまったので現在のXt13では、使っていません。(現在、使用中のDOSは、以前買ったパッケージ版です。)

  1. re: さいた さん 投稿日:1999年04月02日 00時02分
    使用許諾契約書に、書いてあるはずですが…
    「同時に(組み込んで)提供したハードウエアでご使用される場合に限り」と書いてあったら、他のマシンでの使用はできませんから、使用契約は消滅します。
    「同時に、1台のハードに限り使用が」と書いてあったら、他のマシンでの使用はOKです。
    OSRの場合は、前者のはずですが…
    デバイスドライバーなどの場合には、「当社の製品に限り」と書いてある場合もあるそうです。
    その場合には、その会社の製品ならば他のボードで動かしてもOKですね。

  2.  
  3. re: YAN さん 投稿日:1999年04月02日 01時20分
    ただ現状では法的には問題はありません。使用許諾も法的拘束力はありませんし、また使用許諾自体が法で認められているものではありませんので。一応メーカー(当然すべてではありませんが大手数カ所)、検事、日本ソフトウェア連盟(だったっけ、正式名称忘れた(^^;;)、等から、1個人が使用する2台以上の本体(たとえばデスクトップとノート)といったものに1本の正規ソフトをインストールすることは問題ではない、という回答をいただきました。もちろん現在ではそういった行為を規制する法もありませんし、判例も出ていませんので今後はどうなるかはわかりませんが、少なくとも現状では問題はないでしょう。営利目的等悪質な行為でない限りは別に結構ですと言われました。
    使用許諾もメーカーが勝手にユーザーに押し付けているものですし、法的根拠はないのですから、使用許諾自体が正しいかといわれるとわかりません。今後はそれの方が違法になる可能性もありますから。
    ただはっきりしないとはいえ、開発し権利を持つメーカー側がこういう風にしてくださいと言っているのであれば、ユーザー側としてはそれを尊重する必要はあると思います。

  4.  
  5. re: さいた さん 投稿日:1999年04月02日 01時56分
    要するに、他のパソコンに使用する場合は、使用許諾契約が無くて使用する事だと思ってください。
    それで、逮捕されるとは、まず考えられませんけど。

  6.  
  7. re: Tatsuya Yamamoto さん 投稿日:1999年04月02日 10時31分
    マイクロソフトのホームページに使用許諾について書かれたページがありますので、探して
    みてはどうでしょうか。
     複数のマシンで使用することは許されないが、プレインストールされていたマシンを破棄
    すれば、そのOSを他のマシンで使用してもよいだったと記憶しているのですが、あまり正確
    な記憶ではありませんので、ご自分で確かめて下さい。詳しい場所までは覚えていません。

  8.  

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