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NEC PC-MCDR220ADについて  投稿者:くりのすけ  投稿日:1999年04月09日 06時55分 

以前ここにも書かれていたと他のCD−Rの掲示板にありましたが、
この機種を買おうと思っています。
秋葉原で24800円ですよね(ヨドバシカメラでは29800円ポイント考えると秋葉原が
2000円安い)
しかし実際使用レポートを検索していろいろ探しましたが見つかりませんでした.

質問したいのは、PC−9821 V166S5 WIN98ですが
すでにSCSIでCRW4260TXが入っています。
これにB.Z GOLDが入っていますが
2つCD−RがあってもB.Zが認識するのでしょうか?

V166 S5だとCD読みこみ8倍速なのでこれを買って
20倍速にしてついでにCD−RとPD−Rを買おうと思っています。

また買ってもB.Zのソフトがついてくるので
未開封のまま転売したら問題になるのでしょうか?

同じ書きこみソフト2つあっても無意味なので個人売買で未使用でうることは法律でどうなっているのでしょぅか?


  1. re: YU さん 投稿日:1999年04月09日 07時28分
    たとえ未使用、未開封であったとしても、著作者以外の人が売り買いすれば、それは
    「中古売買」と見なされます。
    ソフトウェアの中古売買については、法律がしっかりと整備されていないので、まだ
    なんとも言えない状態です。

  2.  
  3. re: Azo さん 投稿日:1999年04月09日 08時04分
    >また買ってもB.Zのソフトがついてくるので
    >未開封のまま転売したら問題になるのでしょうか?

    著作権者(=ソフトを作った会社)にOKかどうか聞いてみてみるしかないのでは?
    当事者(著作権者)がいないところでこの問題を議論しても無意味だと思いますし、
    尊重すべき著作権者の権利や意志といったものをないがしろにすることになると思います。
    とにかく、著作権者の意志を最大限に尊重することが大事ではないでしょうか。

  4.  
  5. re: Casper さん 投稿日:1999年04月09日 20時24分
    B'sRecorder GOLDの取説の記述では、
    「BHAの書面による事前の同意があれば第三者への譲渡が可能」となってます。

  6.  
  7. re: 柴山義行 さん 投稿日:1999年04月09日 22時06分
    ソフトウェアによって,いつの時点で使用許諾契約に同意したか変わってくるので
    一概には言えないと思いますが,大抵の場合
     未開封 = 使用許諾契約に未同意の状態
    なので,転売しても問題ないような気がします.
    #そうじゃないと,人にソフト買ってくるの頼まれ金立て替えた場合,
    #ソフトと引き換えに金もらうと転売になってしまう :-P

    もちろん,いつの時点で使用許諾契約が成立するのかはきちんと確認して下さい.

  8.  
  9. re: Casper さん 投稿日:1999年04月09日 22時44分
    BHAのB'sRecorder GOLDの場合は商品を受領した時に発効します。(取説に書いて有ります)
    つまり受け取った時、頼まれて買ってきて、使う人が受け取った時でも同義と解釈可能ですね。

    こういうのはやはりBHAに直接聞くのが一番です。
    (本人不在で結論だしたらそれこそ権利の侵害)

  10.  
  11. re: Yos. さん 投稿日:1999年04月09日 23時59分
    > 未開封 = 使用許諾契約に未同意の状態
    > なので,転売しても問題ないような気がします.

    ということは即ち、売る権利もないのでは?(返品する権利以外は認められていない状態)
    人様の物を勝手に売っ払ったら駄目でしょ?

    #まぁ、「使用許諾規約」自体が法的に効力があるという前提の話ですが。

  12.  
  13. re: O3A3 さん 投稿日:1999年04月10日 11時01分
    >ということは即ち、売る権利もないのでは?(返品する権利以外は認められていない状態)
    >人様の物を勝手に売っ払ったら駄目でしょ?

    となると、ちまたの販売店も駄目なのでは?ソフト会社が認めている店ならともかく流通次第では
    どこにいくかは分かりません。未開封の品の売買は小売店の販売と同様だと思うのです。

  14.  
  15. re: Epion さん 投稿日:1999年04月10日 17時32分
    ここで推論まじり議論を続けていたずらにツリーをのばす前に、
    あくまでも白黒をはっきりさせたいならば該当のメーカーなり
    機関に連絡を取って質問してみてはいかがでしょうか?

    また、著作権法をはじめこの手の法律の多くは被害を受けた当事者が
    被害として認識する、もしくはそれを受けた行動=訴訟などを起こさない限り
    立件には至らず、そこまできっちりとした線引きがほしいのであればこそ、
    我々がここで議論を続けて勝手に結論を出すことそのものが、当事者の権利を
    ないがしろにする行為ととれなくもないです。

    当然「明らかに権利を侵している」場合はそれを忠告する必要がありますが、
    そうでない場合はまず権利保持者の立場にある側の意志をきちんと認識する
    べきではないでしょうか?
    はっきりさせなければならない問題ではありますが、この場で延々と議論を続けて
    行くべき問題ではないと思いますよ。

  16.  

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